EHS法規制動向

化学品法第69/2025/QH15号は2025年6月14日に国会で可決され、2026年1月1日から施行されます。
2025年7月14日付の決定第1526/QĐ-TTg号および2025年8月26日付の決定第1837/QĐ-TTg号に基づき、商工省は以下のとおり化学品法に関する政令案の起草を主導しています。
No. | 法律文書名 | 政令案リンク | 説明 |
1 | 化学品法の一部の規定および施行の指導を具体的に定める政令。 対象条項は、第2条第5項、第10条第5項、第11条第5項、第12条第7項、第14条第7項、第15条第5項、第18条第2項、第19条第2項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第4項、第26条第4項、第28条第4項、第29条第9項、第31条第7項、第32条第3項 | 製品・商品の化学品および危険化学品の管理 | |
2 | 化学品法の適用範囲に属する化学品一覧に関する政令。 対象条項は、第6条第2項、第9条第1項a号、第9条第2項a号、第37条第2項。 | 適用範囲に属する化学品一覧の管理 | |
3 | 化学品法の一部の規定および化学産業の発展、並びに化学品の安全・安心に関する規定の施行を組織的に指導するための措置を具体的に定める政令。 対象条項は、第4条第5項、第5条第5項、第6条第3項、第8条第5項、第33条第5項、第35条第3項、第36条第3項、第37条第2項、第38条第2項、第39条第5項、第42条第3項、第46条第4項 | 化学産業の発展および化学品の安全・安心に関する案 |
読者は2025年9月14日までに文書または電子メールでベトナム商工省化学品管理局へ意見を提出することができます。
上記文書に関する更新・修正内容は、Enviapacがとりまとめ、速やかに読者に送付します。