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ベトナム化学物質法改正案に関する意見交換会

ベトナム化学物質法改正案に関する意見交換会

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16/10/2025

2025年3月14日午前、国会機関本部において、Enviapac Research & Consulting Co., Ltdは、「化学物質法(改正案)」第7次草案に関する意見交換会に参加しました。
本意見交換会は、ベトナム商工会議所(VCCI)と国会の科学・技術・環境委員会(KH,CN&MT)の共催により開催されました。

 

ベトナム化学物質法改正案に関する意見交換会

意見交換会には、国会の科学・技術・環境委員会に所属する常任国会議員(ĐBQH)をはじめ、
ベトナム商工会議所(VCCI)のダウ・アイン・トゥアン副事務総長兼法務部長、工業貿易省の代表者、ならびに各企業・業界団体の代表者が出席しました。

国会議員、企業および業界団体の代表者らは、改正「化学物質法」を高く評価し、本法律の制定が、我が国の深い国際統合の進展に伴い、各省庁間の法律体系および管理体制の整合性・一貫性を確保する上で、必要不可欠であるとの認識を示しました。

意見交換会では、企業、業界団体、専門家の代表者らが、化学物質関連施設建設地との安全距離、有害化学物質の管理、化学物質の分類、化学工業、および化学コンサルティング業務に関する条件等のテーマについて意見を集中して寄せました。

化学物質コンサルティング業務に関する条件については、国会議員、企業および業界団体の代表者らは、改正「化学物質法」を高く評価し、この法律の制定が、我が国の国際的な統合の深化に伴い、各省庁間の法制度や管理体制の整合性・一貫性を確保するために不可欠であるとの認識を示しました。このような規定は、不要な行政手続きとコストの負担を生じさせることになるとの懸念も示されました。

化学物質関連施設建設地との安全距離に関しては、新規プロジェクトおよび既存プロジェクトにおける化学物質関連施設建設地の安全距離に関する規定を、より明確にするよう、起草機関に対して検討・補足を求める意見が出されました。長年にわたり安全距離に関する規定が存在しなかったため、都市開発の進展とともに、多くの住民が工場周囲の外壁に隣接して居住するようになり、安全距離の違反が発生しました。中には土地使用権証明書が発行されているケースもあります。今回の改正案により、多くの既存工場が安全距離規定に違反するリスクを抱えることになり、その結果、工場移転を余儀なくされる可能性があり、この違反が他の主体によって引き起こされた場合でも、企業、国家および社会全体に損害を与えることになります。そのため、新規プロジェクトおよび既存プロジェクトに対して、安全距離に関する具体的な規定を補足し、企業および地方自治体が円滑に施行できるようにすべきです。また、住宅地よりも先に建設された既存プロジェクトに対しては、安全距離確保のために、行政が住民を安全区域へ移転させるための具体的な政策を設け、安全確保用地を回復する旨の規定が必要であるとの意見もありました。

化学物質の分類に関して、今回の改正案では、現行の国連の化学物質の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)ではなく、商工省独自の分類原則を適用することが提案されています。これに対して、独自の規定を設けることは国際的な潮流に逆行するものであるとの意見が多く寄せられました。現在、GHSは世界中のほとんどの国で採用されており、定期的に更新されているため、ベトナムも新たな原則を作成する手間やコストをかけずに、世界の先進的な基準を活用することが可能です。また、GHSの適用により、貿易(輸出入)の円滑化にもつながります。したがって、多くの意見は、2007年化学物質法に基づく現行規定を維持すべきであると提案しています。

化学物質管理に関連して、化学物質を輸入する組織・個人に対して、輸入化学物質の届出義務を課す案について、現行規定を維持するか、もしくは条件付き化学物質および特別管理が必要な化学物質に限り、輸入前届出を求めるべきだとの意見がありました。実際、世界の多くの国々では、管理対象とされる化学物質や特別管理が必要な有害化学物質のみを対象に規制を行っています。また、すべての化学物質について届出を義務付けると、手続きに多大な時間を要するだけでなく、人的リソースの無駄にもつながるとの指摘がなされました。

化学物質事故の予防・対応計画に関して、意見として、化学物質事故の予防・対応計画は、プロジェクトの実現可能性調査報告書やそれに相当する資料の審査と同時に審査するのではなく、施設の正式稼働前に策定・承認を完了すべきだとの提案がありました。その理由として、プロジェクトの実現可能性調査報告書作成時点では、情報が不十分であり、現実に即した形で化学物質事故の予防・対応計画を策定することが困難であることが挙げられました。(特に、段階的に設計される大型プロジェクトやEPC(設計・調達・建設)方式のプロジェクトにおいて顕著です。)また、現段階で計画を策定・審査・承認することを求められると、プロジェクトが設計完了、設置完了、正式稼働する際に、計画の修正・変更が必要になり、その結果、企業にとって行政手続きの負担が増大する恐れがあるとの懸念が示されました。なお、現行制度下では企業側に特段の支障や問題は発生していないことも指摘されました。

また、以下のような追加の意見も寄せられました。

  • 「危険な化学物質」、「製品・商品中の危険な化学物質」、「化学物質取扱施設」などの用語については、見直しや明確化が必要であるとの指摘がありました。
  • また、「不純物」および「副産物」の定義を追加し、それらが危険な性質を有し、特別な管理が必要とされる場合に限り、申告の対象とすべきであるという意見もありました。

グリーン・トランジションの流れの中で、新たな規定はグリーンケミストリーに関する定義、比率、技術、行政手続き、エネルギー使用などについても、より明確にする必要があるとされています。さらに、グリーンケミストリーを導入・実践・推進する企業に対し、政府は優遇措置を講じることで、持続可能な生産・使用・事業展開への転換を促進すべきであるという提言もありました。

加えて、省庁間の法令整合性、予算・前駆体(プレカーサー)の配分、化学物質事故対策と環境事故対策の統合的計画、化学産業政策、重点分野の明確化、行政手続きの簡素化などについても明確化を求める声が上がりました。

なお、本改正化学物質法は2026年1月1日より施行され、2007年の現行化学物質法に代わるものとなります。

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Nguyen Van A

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