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職場における80種類の化学的要因のばく露限界値を定める国家技術基準の公布

職場における80種類の化学的要因のばく露限界値を定める国家技術基準の公布

労働安全衛生
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08/11/2026

08/11/2026

2026年10月9日、保健省は、通達第38/2026/TT-BYT号を公布し、QCVN 31:2026/BYT「職場における80種類の化学的要因の許容ばく露限界値に関する国家技術基準」を制定しました。本通達は2027年4月9日に施行され、化学物質にばく露する労働者を雇用する企業に直接影響します。

主な内容

本技術基準は、国家管理機関、労働環境測定を実施する組織、および職場において化学的要因を発生させる活動を行う組織・個人に適用されます。

表1には、化学的要因の名称、化学式、CAS番号、IARC分類、および2種類のばく露限界値(mg/m³)が規定されています。

  • 時間加重平均ばく露限界値(TWA): 1日8時間の勤務および週40時間の労働を基準とした平均濃度。

  • 短時間ばく露限界値(STEL): 15分間の平均濃度。STELが規定されていない物質については、濃度がTWAの3倍を超える状態が30分を超えて継続してはならず、いかなる時点においてもTWAの5倍を超えてはなりません。

例えば、水銀および無機水銀化合物のTWAは0.02 mg/m³、STELは0.1 mg/m³です。また、エチレンオキシドのTWAは1.8 mg/m³であり、IARCのグループ1に分類されています。

本技術基準では、ppmからmg/m³への換算、1日8時間または週40時間を超える労働時間に応じたTWAの補正、実際のばく露値の算出、および表2に規定された測定方法(NIOSH、OSHA、MDHSなど)についても規定されています。

関係者の責任

表1に掲げる化学的要因に労働者がばく露する企業(使用者)は、定期的な測定(労働安全衛生法第18条第2項に規定する頻度による)を実施し、有害要因を管理しなければなりません。

測定は、政令第44/2016/NĐ-CP号および政令第140/2018/NĐ-CP号に基づく要件を満たす組織が、検査および校正済みの機器を使用して実施する必要があります。

企業への推奨事項

  • 使用する化学物質および製造工程で発生する要因(溶接ヒューム、粉じんを含む)を見直し、本技術基準の対象となる80種類の化学的要因に該当する作業場所を特定してください。IARCのグループ1および2Aに分類される物質を優先的に確認してください。

  • 2027年4月9日までに、直近の測定結果を新たなTWA/STELと照合し、限界値を超えるおそれのある作業場所を早期に特定してください。また、表2に従って、測定計画、測定機関との契約およびサンプリング方法を更新してください。

  • 80物質のリストに含まれていない化学的要因についても、現行規定に従って引き続き確認する必要があります。

本通達は2027年4月9日に施行されます。

通達の全文は、こっちらからご確認いただけます。

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