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電力直接購入メカニズムおよび再生可能エネルギー開発に関する規定を改正・補足する政令第243/2026/NĐ-CP号

電力直接購入メカニズムおよび再生可能エネルギー開発に関する規定を改正・補足する政令第243/2026/NĐ-CP号

省エネルギー
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08/11/2026

08/11/2026

2026年6月26日、政府は、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力需要家との間の電力直接購入メカニズム(DPPA)を規定する政令第57/2025/NĐ-CP号、および再生可能エネルギー発電・新エネルギー開発に関する電力法の一部条項の詳細を定める政令第58/2025/NĐ-CP号を改正・補足する政令第243/2026/NĐ-CP号を公布した。

本政令は、政令第57/2025/NĐ-CP号に基づくDPPAメカニズムの実施において実務上生じている困難や障害を解消するとともに、DPPAおよび屋上太陽光発電の開発に関連して、政令第58/2025/NĐ-CP号に対応する改正を導入することを目的としている。

DPPAへの参加対象および参加要件

再生可能エネルギー発電事業者および大口電力需要家に加え、政令第243/2026/NĐ-CP号は、DPPAへの参加対象を拡大し、「工業団地・産業クラスターにおける電力小売事業者」を新たに追加した。

また、本政令では、DPPAに参加する2つの対象者、すなわち大口電力需要家および工業団地・産業クラスターにおける電力小売事業者に適用される電力消費量の要件についても、より明確化している。

専用接続線を通じた電力の直接売買

新たな規定により、電力販売価格は当事者間の協議および合意によって自由に決定され、発電価格枠の上限価格による制限を受けない。

屋上太陽光発電については、余剰電力量のEVNおよびその傘下企業への売電量を、実際の発電量の50%以下まで引き上げることができる。適用される電力価格は、電力システムおよび電力市場の運用機関が公表する直近前年度の平均価格とする。ただし、対応する地上設置型太陽光発電の発電価格枠の上限価格を超えてはならない。一方、工業団地・産業クラスターにおける電力小売事業者に売電する場合、余剰電力量および売買価格は、両当事者間の合意によって全面的に決定される。

その他の電源については、余剰電力量および売買価格は両当事者間の合意によって決定されるが、該当する発電方式の発電価格枠の上限価格を超えてはならない。

大口電力需要家に直接売電する屋上太陽光発電設備については、電源開発登録手続きを行う必要はない。

自家発電・自家消費型屋上太陽光発電の開発

政令第243/2026/NĐ-CP号は、DPPAに関する規定との整合性を確保し、自家発電・自家消費型屋上太陽光発電の開発を促進する方向で、政令第58/2025/NĐ-CP号についても改正・補足を行っている。

自家発電・自家消費型屋上太陽光発電による余剰電力量については、接続地域の電力網に受入能力があり、かつ、売買が電力網の安全な運用および電力システムの運用方式に関する要件を満たす場合、2030年12月31日まで、屋上太陽光発電設備の出力端における発電量の50%を超える割合で売買することができる。2030年12月31日以降は、売買される余剰電力量は50%を超えてはならない。

国家電力系統に接続する電源のうち、開発登録が必要となる対象は、中圧以上の電圧階級で接続され、余剰電力を売電する屋上太陽光発電設備である。

このように、政令第243/2026/NĐ-CP号は、DPPAの実施過程における困難を段階的に解消するための規定を導入するとともに、自家発電・自家消費型太陽光発電の開発を促進するものである。これにより、企業はDPPAへの参加・実施に際して、より明確な法的根拠を得ることができる。企業は、より柔軟なコストで再生可能エネルギー由来の電力を調達できるようになり、安定したグリーン電力の確保、生産の安定化および競争的な電力市場への依存低減に、より主体的に取り組むことができる。

政令第243/2026/NĐ-CP号の詳細については、こっちらからご参照ください。

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