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2024年社会保険法:企業が留意すべき主な改正点

2024年社会保険法:企業が留意すべき主な改正点

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16/10/2025

2024年社会保険法の概要 

2024年6月29日、国会は2024年社会保険法第41/2024/QH15号を公布しました。この新しい社会保険法(BHXH)は2025年7月1日から施行されます。 

2014年社会保険法第58/2014/QH13号は、法律第84/2015/QH13号、第35/2018/QH14号、第45/2019/QH14号(以下、総称して法律第58/2014/QH13号と呼びます)により改正・補足されたものであり、決議第93/2015/QH13号とともに、この新法が施行される日から効力を失います。 

2024年社会保険法第41/2024/QH15号は、2014年社会保険法に比べて多くの重要な変更があるとされています。ENVIAPACと共に、企業が注目すべき2024年社会保険法の注目すべき新ポイントを以下に概観します: 

2024年社会保険法の主な改正点 

1. 社会保険の加対象の拡大 
  • 労働者が1か月以上の有期労働契約を締結し、フルタイムで働かず、月給が強制社会保険料の算定基準となる最低賃金と同等またはそれ以上の場合。 

  • 企業の管理者、監査役、国家資本の代表者、または法律で定められた企業の資本の代表者。 

  • ベトナムで働く外国籍の労働者で、ベトナムの雇用主と12か月以上の有期労働契約を締結している場合。ただし、以下の場合は除外される: 

  • ベトナムで働く外国人労働者に関する法律に基づく企業内での異動。 

  • 労働契約締結時点で、2019年労働法第169条第2項に規定される退職年齢に達している場合。 

  • ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に異なる規定がある場合。 

2. 年金受給のための最低加入年数を短縮 

2024年社会保険法は、社会保険加入者の年金受給の機会を増やすため、年金受給に必要な最低加入年数を2014年社会保険法の20年から15年に短縮しました。 

3. 一次性社会保険給付に関する規定の変更 

2024年社会保険法に基づき、社会保険の加入を終了した労働者が申請した場合、以下のいずれかの条件に該当する場合には一次性社会保険給付を受けられます: 

a) 年金受給年齢に達したが、社会保険加入期間が15年に満たない場合。 
b) 海外に移住する場合。 
c) がん、麻痺、代償不全性肝硬変、重度結核、エイズのいずれかの疾患に罹患している場合。 
d) 労働能力の低下率が81%以上である場合、または特に重度の障害を有する場合。 
e) 2025年7月1日以前に社会保険に加入していた労働者で、12か月以上強制社会保険の対象でなく、かつ自発的社会保険にも加入せず、加入期間が20年に満たない場合。 

したがって、2025年7月1日以降に初めて社会保険に加入する者については、上記のa、b、c、dの場合に一次性社会保険給付が支給されます。 

4. 海外で働くベトナム人労働者およびベトナムで働く外国人労働者の社会保険加入および給付の権利の保証 

2024年社会保険法は、海外で働くベトナム人労働者およびベトナムで働く外国人労働者の社会保険加入および給付の権利をより確実に保証します。これには、ベトナムが加盟する国際条約において、ベトナムおよび海外での労働者の社会保険加入期間を合算して社会保険給付の条件を検討する規定が追加されました。 

5. 「基準額」の使用(「基本給」に代わるもの) 

法律では、保険料の算定や一部の社会保険給付の額を計算するための「基準額」を規定しています。基本給が廃止されるまでは、基準額は基本給と同等です。 

基準額は、消費者物価指数の上昇率、経済成長率、国家予算および社会保険基金の状況に基づいて調整されます。 

6. 労働者の権利を保証するための社会保険制度の規定の改訂 
  • 労働者が1日未満(半日)の休業時に受ける病気手当の給付額に関する規定が追加されました。 

  • 労働者が月内に14営業日以上病気または出産のために休業する場合、社会保険基金が健康保険料を負担します。 

  • 長期治療が必要な疾患リストに含まれる疾患により休業する労働者の病気手当の受給期間に関する規定が改訂されました。 

  • 不妊治療のために休業する場合の出産手当の受給条件が追加されました。 

  • 妊娠22週以上の女性労働者が、流産、人工中絶、子宮内胎児死亡、または分娩中の胎児死亡の場合、女性労働者およびその夫は、出産した場合と同様の出産手当を受けて休業できます。 

  • 双子以上の妊娠で出産時に胎児が死亡した場合、出産休暇の期間および出産時一次性手当は、胎児の数に基づいて計算されます。 

  • 退職年齢を超えて労働を続け、社会保険に加入し続けた労働者が退職時に受ける一次性手当(平均月給の2倍)が引き上げられました。 

7. 社会保険分野における電子取引 

遅くとも2027年1月10日までに、社会保険機関は社会保険分野での電子取引を実施するための条件を整える必要があります。書類や手続きも簡素化・削減され、社会保険加入者や給付受給者がより便利に利用できるようになります。 

詳細情報 

詳しくはこちらご確認ください 

参考資料 

  • 2014年社会保険法第58/2014/QH13号(法律第84/2015/QH13号により一部改訂・補充)。 

  • 法律第35/2018/QH14号、労働法9/2016/QH14。 

  • 2015年3月5日国会決議第41/2015/QH13号(労働者の一次性社会保険給付制度の実施に関する政策について)。 

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Nguyen Van A

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