公文書第5269/BXD-KTQLXD号:火災予防・消防設計の審査に関する指針
2025年6月18日、建設省は、公文書第5269/BXD-KTQLXD号を発出し、火災予防・消防及び救難・救助に関する法令に基づき、建設分野の専門機関が行う火災予防・消防設計の審査の実施及び運用について指針を示しました。本公文書は署名日から施行されました。これに基づき、建設省は以下の具体的事項について指針を示しています。
1. 火災予防・消防設計の審査権限
法律は、次の事項を奨励しています。
審査権限は、火災予防・消防及び救難・救助法第17条第1項に規定されています。
建設投資事業の実現可能性調査報告書及び基本設計後に実施する建設設計については、政令第175/2024/ND-CP号、政令第140/2025/ND-CP号及び政令第144/2025/ND-CP号に従って権限が定められます。

2. 審査範囲
建設分野の専門機関は、火災予防・消防設計について、以下の事項を審査します。
火災安全距離
車両及び火災予防・消防、救難・救助活動のための道路、駐車場及び空地
避難対策
耐火等級の想定、防火区画及び延焼防止対策
排煙対策
3. 火災予防・消防設計の審査に必要な書類
a) 建設投資事業の実現可能性調査報告書の審査:
建設関連法令に定める内容に加え、以下が必要となります。
説明書には、適用する規格及び技術基準の一覧、計算に使用する建築物の種類及び等級、火災安全評価項目に関する計算結果の総括表、想定する耐火等級、防火区画及び延焼防止対策の提案、建物及び室の排煙対策並びに防煙用給気システムの提案、火災予防・消防要件を満たす設計対策に関する説明を含めること。
火災予防・消防設計図面には、寸法、技術仕様及び主な使用材料を表示すること。これには、建築物の全体配置図又は線状建設工事の場合の路線計画図、建築物の平面図、立面図及び断面図、又は建築物の寸法及び技術仕様を示す専門分野別の要求に応じた図面、火災予防・消防システムの系統図、その他当該建築物に必要な図面を含むこと。
b) 基本設計後に実施する建設設計の審査:
同様に、基本設計後に実施する建設設計には、以下を示す必要があります。
説明書には、適用する規格及び技術基準の一覧、計算に使用する建築物の種類及び等級、防火区画及び延焼防止要件を満たすための建築物のすべての構造部材及び各部分に関する詳細かつ完全な計算結果並びに添付計算書、火災安全評価項目を示す計算結果の総括表を含めること。
火災予防・消防設計図面には、使用する寸法、技術仕様及び材料を示し、火災予防・消防要件への適合性を評価するために十分な条件を満たすこと。
4. 火災予防・消防設計の照査結果報告書に関する要件:
建設投資事業の実現可能性調査報告書: 政令第175/2024/ND-CP号附属書Iの様式第02号。これには、火災及び爆発の予防・防護要件の実施状況に関する評価を含む。具体的には、法令に基づく火災予防・消防設計に関する基本設計書類の完全性の確認、設計コンサルティング業者が提案した火災安全に関する国家技術基準への適合状況の確認、並びに設計照査コンサルタントが評価した設計対策及び火災予防・消防要件への適合評価基準の確認を行う。評価基準には、火災安全距離、消防車両用道路、避難経路、避難待機スペース(該当する場合)、建築物の耐火等級等が含まれる。
基本設計後に実施する建設設計: 政令第175/2024/ND-CP号附属書Iの様式第09号。建設設計の照査結果報告書には、火災及び爆発の予防・防護に関する規定の遵守状況の評価を含めるものとし、その内容は、「設計コンサルティング業者が提案した火災及び爆発の予防・防護要件を満たす説明書を添付した建設設計書類に基づき、照査業者は、建築物及び建設工事の火災安全に関する国家技術基準に規定された各指標への適合状況を照合するための表を作成し、火災予防・消防及び救難・救助に関する法令の実施状況を確認する」ことを含む。
5. 建設分野の専門機関による火災予防・消防設計の審査内容及び結果
火災予防・消防設計の審査内容は、上記第2項に記載した内容とします。
建設投資事業の実現可能性調査報告書の審査段階:
政令第105/2025/ND-CP号第6条第3項a号に規定する火災予防・消防関連書類の構成及び上記規定に基づく設計照査コンサルタントの評価に基づき、建設分野の専門機関は、火災予防・消防及び救難・救助法第17条第1項b号並びに政令第105/2025/ND-CP号第6条第2項に規定する内容について、建設投資事業の実現可能性調査報告書に含まれる火災予防・消防設計を審査します。
- 基本設計後に実施する建設設計の審査段階:
政令第105/2025/ND-CP号第44条第3項d号によれば、次のとおりです。「a) 基本設計後に実施する建設設計が、火災設計審査証明書及び審査印が押された設計、又は本政令第43条第5項に規定する照査結果報告書に適合しているかを照合し、評価すること。」
これに基づき、建設分野の専門機関は、火災予防・消防及び救難・救助法第17条第1項b号並びに政令第105/2025/ND-CP号第6条第2項に従い、基本設計後に実施する建設設計に含まれる火災予防・消防設計を審査します。
6. 書類の提出、受理及び審査結果の返却
建設分野の専門機関が審査する建築物・プロジェクトの建設投資事業の実現可能性調査報告書: 建設分野の専門機関に対する、建設投資事業の実現可能性調査報告書に含まれる火災予防・消防設計の審査書類の提出は、投資主/建築物に係る建設投資事業の実現可能性調査報告書の審査書類を提出する手続と一体的に行います。
建設分野の専門機関が審査する建築物・プロジェクトの基本設計後に実施する建設設計: 建築物について警察機関による火災予防・消防設計の審査が必要な場合、投資主/建築物は、基本設計後に実施する建設設計の審査書類を建設分野の専門機関に、火災予防・消防設計の審査書類を警察機関に、それぞれ同時に提出することができます。
c) 投資主又は建築物所有者の審査権限に属する経済・技術報告書、及び建築物・プロジェクトの基本設計後に実施する建設設計: 投資主又は建築物所有者は、火災予防・消防及び救難・救助に関する法令に基づく審査を受けるため、火災予防・消防設計書類を警察機関に提出します。設計承認の手順及び内容は、建設関連法令に従って実施します。
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