EHS法規制動向

2024年12月31日、ベトナム保健省は「生活用の安全な水の品質に関する国家技術基準 QCVN 01-1:2024/BYT」およびその検査・監視に関する規定を定めた通達第52/2024/TT-BYTを公布しました(以下、「国家技術基準」と称する)。
この国家技術基準は、2018年12月14日付け通達第41/2018/TT-BYTおよびそれを一部改正・補足・廃止した2021年12月15日付け通達第26/2021/TT-BYTにより発行された「生活用の安全な水の品質に関する国家技術基準 QCVN 01-1:2018/BYT」に代わるものです。
本通達は、通達第41/2018/TT-BYTで適用対象とされた給水事業者や管理・認証機関に加えて、新たに給水を受ける使用者(官公庁、企業、集合住宅、団地、病院、学校、ホテル、レストラン、リゾートなどの給水タンクを有する施設)および自家水源を使用する世帯や団体も対象としています。
通達第52/2024/TT-BYTでは、通達第41/2018/TT-BYTと比較して、新たに「給水事業者」、「使用者」、「内部検査」、「外部検査」、「検査」、「監視」といった概念が追加されています。
また、給水の品質管理が良好な事業者に対しては、内部検査の頻度を減らすことが奨励されており(第4条第1項a,b)、設計供給量が1,000m³/日未満の小規模給水所では、検体数が2つに削減されています。設計供給量が1,000m³/日以上の場合は、15,000m³ごとに追加で1つの検体を加える形で、供給能力や影響範囲に応じて検体数が調整されます(第4条第1項c)。
さらに、内部検査・外部検査の情報公開期限(3~20営業日以内)が明確化され、水質が微生物学的・化学的基準を満たさない場合の対応措置、自家水源を利用する世帯への評価基準、使用者による内部検査の責任範囲、保健省・疾病予防センター(CDC)・郡レベルの医療センターの役割なども、より具体的に定められています。
QCVN 01-1:2024/BYTでは、前版(QCVN 01-1:2018/BYT)と比べて以下の変更があります:
グループAには以下の10項目が含まれます:総大腸菌群、E.coliまたは耐熱性大腸菌群、色、臭気、pH、濁度、ヒ素、遊離残留塩素、過マンガン酸カリウム、アンモニア。
グループBには89項目が含まれます。
WHO(世界保健機関)の2022年基準に基づき、11項目の基準値が更新されました(総大腸菌群、アンモニア、バリウム、ホウ素、マンガン、硝酸塩、亜硝酸塩、セレン、トリクロロエチレン、ペンタクロロフェノール、ホルムアルデヒド)。
また、試験方法についても最新の規定が反映されています。
この通達は2025年7月1日から施行されます。
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