EHS法規制動向

2024年12月30日、ベトナム天然資源環境省は、通達第45/2024/TT-BTNMT号を公布し、「産業排出ガスに関する国家技術基準」(QCVN 19:2024/BTNMT)を発行しました。本基準は、以下の国家技術基準を置き換えるものです。
QCVN 19:2009/BTNMT - 無機物質及び粉塵に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 20:2009/BTNMT - 有機物質に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 21:2009/BTNMT - 化学肥料製造に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 22:2009/BTNMT - 火力発電に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 23:2009/BTNMT - セメント製造に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 34:2010/BTNMT - 石油精製・化学工業における無機物質及び粉塵に関する産業排出ガスの国家技術基準
QCVN 51:2017/BTNMT - 鉄鋼製造に関する産業排出ガスの国家技術基準
この通達は2025年7月1日より施行されます。しかしながら、各事業所には適用スケジュールの猶予が認められています。これは「第3条 移行規定」に明記されています。
第3条 移行規定
通達施行日前にすでに稼働している施設、または環境影響評価(EIA)報告書の審査結果承認を受けた投資プロジェクト、またはEIA報告書の審査、環境許可証の発行、環境登録を申請済みで書類が受理されたプロジェクト(以下、進行中の投資プロジェクトとする)は、2031年12月31日まで、既存の国家技術基準及び地方規定に基づき運用を継続できます。
つまり、既存施設は2025年7月1日以降も、2031年12月31日までは引き続き旧基準の適用が可能です。ただし、それ以降の新規・拡張プロジェクトは、QCVN 19:2024/BTNMTの適用が義務となります。
QCVN 19:2024/BTNMTの主な改正ポイント
排出ガスの汚染物質基準値を「気体」と「粒子状物質」の2つの表に分割。
環境区分に応じて基準値がA・B・Cの列で規定される。
列A:厳重保護区域
列B:排出制限区域
列C:その他区域
従来求められていたCmax(最大許容濃度)の計算は不要となり、排出設備の種類と能力に応じた直接適用。
新たに「煙度(スモーク指数)」基準が追加され、旧基準と比べ各汚染物質の基準値も大幅に見直されている。
詳細は以下のリンクから全文をご確認ください:
通達全文を見る
参考資料
QCVN 19:2009/BTNMT
QCVN 20:2009/BTNMT
QCVN 21:2009/BTNMT
QCVN 22:2009/BTNMT
QCVN 23:2009/BTNMT
QCVN 34:2010/BTNMT
QCVN 51:2017/BTNMT