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特別管理化学品の輸入許可証の発給に関する指導公文書(行政処分に伴う是正措置の実施に関連して)

特別管理化学品の輸入許可証の発給に関する指導公文書(行政処分に伴う是正措置の実施に関連して)

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03/11/2026

03/11/2026

2026年9月11日、商工省化学品局は、特別管理化学品の輸入許可証の発給に関する指導について、ホーチミン市商工局から提出された公文書第12884/SCT-QLCN号に回答するため、公文書第2347/HC-QLHC号を発出した。これに関し、化学品局は以下の見解を示した。

1. 特別管理化学品の輸入許可証の発給について

化学品法第69/2025/QH15号第12条第1項は、化学品の輸出、輸入、一時輸入、再輸出、一時輸出、再輸入、積替え、通過及び国際物品売買に関連するその他の活動について、化学品法、対外貿易管理法及び関連するその他の法令の規定に従って実施するものと定めている。

政令第26/2026/NĐ-CP号第14条第2項は、特別管理化学品を輸出又は輸入する組織及び個人は、権限を有する機関が発給する許可証を取得しなければならないと規定している。特別管理化学品の輸出入許可証は、法令に定める免除対象となる場合を除き、当該化学品の輸出入に際して税関通関を行うための要件である。

政令第26/2026/NĐ-CP号第14条第2項における許可証が「通関の条件である」との規定は、税関手続における許可証の法的効力を定めるものである。すなわち、特別管理化学品は、組織又は個人が許可証を提示した場合に限り通関が認められるという意味であり、許可証の発給要件を定めたものではない。

政令第26/2026/NĐ-CP号第14条は、許可証の発給に必要な書類、手順及び手続を規定しており、貨物の通関状況を許可証の発給要件又は発給拒否の根拠として定めていない。

2. 政令第128/2020/NĐ-CP号第18条第3項a号の適用について

政令第128/2020/NĐ-CP号第18条第3項a号は、税関分野における行政違反の処理に関する法令上の規定である。この規定を個別の事案に適用するか否かは、処分権限を有する者の権限に属する。したがって、商工局に対しては、申請書類の処理過程において、行政処分決定を発出した税関当局と協議し、見解を一致させることを求める。

原則として、政令第128/2020/NĐ-CP号第18条第3項a号の規定は、許可証による管理の対象となる輸入貨物全般に適用され、特別管理化学品の輸入許可証を対象外とするものではない。

また、この規定は、行政処分決定の受領日から30日以内に権限を有する機関から貨物の許可を取得した場合の法的効果を定めるものにすぎない(ベトナム社会主義共和国の領域外への搬出を強制する措置又は再輸出を強制する措置を実施する必要がなくなる)。これは、許可証を発給するための法的根拠ではなく、また、独立した許可証発給手続を新たに設けるものでもない。

したがって、ホーチミン市商工局が公文書第12884/SCT-QLCN号において言及した2つの規定は、それぞれ異なる規制対象を有しており、相互に矛盾するものではない。すなわち、政令第26/2026/NĐ-CP号第14条第2項は通関手続における許可証の法的効力を規律するものであり、政令第128/2020/NĐ-CP号第18条第3項a号は行政違反処分決定の履行に伴う法的効果を規律するものである。

さらに、税関分野における行政違反の処分について定める政府政令第169/2026/NĐ-CP号が2026年5月15日に公布され、2026年7月1日に施行されており、政令第128/2020/NĐ-CP号に代わるものとなっている。

このため、公文書第12884/SCT-QLCN号に記載された具体的な事案については、ホーチミン市商工局に対し、関連する内容及び書類を再確認し、税関分野における行政違反処分に関する現行法令に従って対応するとともに、申請書類の処理過程において、行政処分決定を発出した税関当局と協議し、見解を一致させることを求める。

3. 通関済み貨物に係る輸入許可証の発給申請書類の処理について

商工局は、政令第26/2026/NĐ-CP号第14条及び通達第01/2026/TT-BCT号に定める条件、必要書類、手順、手続及び処理期間に従って、特別管理化学品の輸入許可証の発給申請書類を受理し、審査及び処理を行うものとする。具体的には、以下のとおりである。

・申請書類が法令に定めるすべての条件を満たしている場合、商工局は、権限委譲を受けた権限の範囲内で、当該組織又は個人に許可証を発給する。貨物の通関手続が既に完了していることは、許可証の発給を拒否する根拠とはならない。

・申請書類が法令に定める条件を満たしていない場合、商工局は、許可証を発給しない理由を明記した書面による回答を行う。これにより、当該組織又は個人は、税関当局の行政処分決定に記載された是正措置を履行するための根拠を得ることができる。

これに加えて、商工局は、行政処分決定を発出した税関当局に対して申請書類の処理結果を通知し、行政処分決定の履行状況の確認において連携することが求められる。

4. 独立した税関区域内に所在する輸出加工企業の場合

輸出入許可証による管理措置は、2017年対外貿易管理法第29条第1項に定める対外貿易管理措置の一つである。同項は、次のとおり規定している。

「1. 輸出入許可証による管理(以下『許可証による管理』という。)とは、商人が物品の輸出入活動を行うために、権限を有する国家機関が輸出入許可証又はこれと同等の法的効力を有するその他の形式の許可を発給する措置をいう。」

これに基づき、一般的な対外貿易管理措置及び特に輸出入許可証による管理措置を独立した税関区域に適用する場合(対外貿易管理法第3条第4項に基づく)は、同法第56条、第57条、第58条及び第59条の規定に従って実施するものとする。

2017年対外貿易管理法第57条第2項は、次のとおり規定している。

「2. 外国から独立した税関区域に搬入される貨物については、輸入禁止措置、輸入一時停止措置及び貨物検疫措置を除き、対外貿易管理措置を適用しない。」

上記の規定に基づき、対外貿易管理法第3条第4項に定める独立した税関区域に属する輸出加工企業が、当該区域内で使用するために、外国から同区域内へ特別管理化学品を輸入する場合、輸出入許可証による管理措置は適用されない。

すなわち、2017年対外貿易管理法第59条の規定に基づき首相が別段の決定を行う場合を除き、当該企業は特別管理化学品の輸入許可証を取得する必要はない。

公文書全文については、こちらを参照。

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