2026年1月1日から、10歳未満の子どもを乗せる自動車ではチャイルドシートなどの安全装置の使用が義務化
2024年12月26日、政府は、道路交通分野における秩序および安全に関する行政違反への制裁ならびに運転免許の点数の減点・回復について定める政令第168/2024/NĐ-CP号を公布した。同政令は2025年1月1日に施行された。
特に、2026年1月1日から、自動車において10歳未満の子どもに適切な安全装置を使用しない行為に対する処罰が正式に適用される。具体的には、第6条第3項m号において、次のとおり規定されている。
第6条 道路交通規則に違反した自動車、四輪の動力付き旅客運送車両、四輪の動力付き貨物運送車両および自動車に類似するその他の車両の運転者に対する処罰ならびに運転免許の点数の減点
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3. 次の各号のいずれかに該当する違反行為を行った運転者には、800,000ドン以上1,000,000ドン以下の罰金を科す。
a) 規定速度を5 km/h以上10 km/h未満超過して運転する行為。
b) クラクションを鳴らし続ける、またはエンジンを連続して空ぶかしする行為;エアホーンを使用する行為;歩行者が道路を横断している際、照明設備が作動している市街地の道路区間を走行する際、対向車とすれ違う際(眩光防止機能を有する中央分離帯がある場合を除く)、または交差点で進行方向を変更する際にハイビームを使用する行為。ただし、法令に従って任務を遂行中の優先車両を除く。
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k) 道路を走行する際にシートベルトを着用しない行為。
l) 車両が走行中に、シートベルトが装備されている座席において、シートベルトを着用していない乗客を自動車に乗せる行為。
m) 10歳未満かつ身長1.35メートル未満の子どもを自動車に乗せ、運転者と同じ座席列に着席させる行為(座席列が1列のみの自動車を除く)、または規定に従った適切な子ども用安全装置を使用しない行為。
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また、道路交通秩序・安全法第36/2024/QH15号第10条第3項にも、次のとおり規定されている。
第10条 一般規則
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3. 10歳未満かつ身長1.35メートル未満の子どもを自動車に乗せる場合、座席列が1列のみの自動車を除き、運転者と同じ座席列に子どもを着席させてはならない。運転者は、子どもに適した安全装置を使用し、その使用方法を指導しなければならない。
この規定も2026年1月1日に施行される

図1:自動車用チャイルドシート(写真:インターネット)
したがって、2026年1月1日以降、自動車に乗車する10歳未満かつ身長1.35 m未満の子どもについては、安全装置の使用が義務付けられる。運転者がこの規定に違反した場合、800,000ドンから1,000,000ドンの罰金が科される。
読者は、自動車で使用する子ども用安全装置に関する国家技術規則QCVN 123:2024/BGTVTも参照されたい。